第2 反対株主の株式買取請求手続と株式の評価
4 判例
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レックス・ホールディングス株式取得価格決定申立事件
東京地裁 平19.12.19決定(事件番号:平成19(ヒ)122号、同109号) |
| (イ) |
事案の概要
対象会社甲社の株主総会で全部取得条項付株式の取得決議に反対した株主ら(申立人)が、会社法172条1項に基づいて、株式取得価格の決定を申し立てた事案 |
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| (ロ) |
対象企業の特性
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| (ハ) |
株主構成
発行済株式総数26万4360株 反対株主(申立人)はいずれも一般投資家で、合計846株(全体の0.3%)を有する。 乙社は上記公開買付により甲社の発行済株式の91.78%を所有するに至った。 |
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| (ニ) |
採用された算定方式
取得日における株式の客観的な時価(取得日にできる限り近接した市場株価を基本として、1株20万2000円)に加えて、当該株式の強制的取得により失われる今後の株価上昇に対する期待権を評価した価額(上記買付価格におけるプレミアムを基準として、1株2万8000円)をも考慮する。 (1株23万円) |
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| (ホ) |
算定方式採用理由・要旨
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