第2 反対株主の株式買取請求手続と株式の評価
4 判例
(5) 最高裁 昭63.1.29決定(事件番号:不明)
| (イ) |
事案の概要
対象会社甲社の株式譲渡制限に関する定款変更決議に反対した株主からなされた旧商法349条による株式買取請求に基づく買取価格決定申請事件において、第1審が1株843円と決定したのに対し、反対株主が抗告したところ、同抗告が棄却されたため、反対株主がさらに抗告した事案 |
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| (ロ) |
対象企業の特性
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| (ハ) |
株主構成
発行済株式総数19万8000株 反対株主(抗告人)の株式数は6万6000株(全体の33.3%)。 甲社の株主は、反対株主(抗告人)のほかは、その親族3名のみ。 反対株主(抗告人)は昭和59年10月まで甲社の代表取締役、その後は取締役営業部長として同会社に勤務したが、昭和60年5月に取締役を退任した。 |
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| (ニ) |
採用された算定方式
収益還元方式(1株107円):純資産価格方式(1株925円)=1:1 (1株516円) |
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| (ホ) |
算定方式採用理由・要旨
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