第2 反対株主の株式買取請求手続と株式の評価
4 判例
(3) 大阪高裁 昭60.6.18決定(事件番号:昭58(ラ)195号)
| (イ) |
事案の概要
対象会社甲社の株式譲渡制限に関する定款変更決議に反対した株主からなされた旧商法349条による株式買取請求に基づく買取価格決定申請事件において、株主側が抗告した事案(1株2000円が相当と主張) |
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| (ロ) |
対象企業の特性
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| (ハ) |
株主構成
発行済株式総数200万株 対象株式数は合計16万1510株(全体の8%)。 反対株主(抗告人)3名は甲社の普通株式をそれぞれ、6万0440株(全体の3%)、8万1400株(全体の4%)、1万9670株(0.9%)有するが、甲社の取締役であった反対株主の一人が甲社の代表取締役と甲社の経営方針に関して意見が対立し、当該反対株主は昭和55年8月に取締役を辞任している。 |
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| (ニ) |
採用された算定方式
収益還元方式(1株0円):配当還元方式(1株0円):純資産価額方式(清算処分価額による。1株1264円)=3:3:4 (1株505円) |
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| (ホ) |
算定方式採用理由・要旨
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