第2 反対株主の株式買取請求手続と株式の評価
4 判例
(2) 高松高裁 昭50.3.31決定(事件番号:昭和50(ラ)3号)
| (イ) |
事案の概要
対象会社甲社の株式譲渡制限に関する定款変更決議に反対した株主からなされた旧商法349条による株式買取請求に基づく買取価格決定申請事件において、原審が1株1212円と決定したのに対し、甲社が抗告した事案 |
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| (ロ) |
対象企業の特性
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| (ハ) |
株主構成
発行済株式総数15万株 創業者一族が全株式を保有する典型的な同族会社。 対象株式数は不明。 反対株主(相手方)は創業者の三男であり、甲社の常務取締役の地位にあったが、創業者の保有株式の分配をめぐる兄弟間の内紛が起きて以来、甲社の営業には全く関与していない。 |
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| (ニ) |
採用された算定方式
純資産価額方式(1株1754円):類似会社比準方式(1株127円)=1:1 (1株940円) |
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| (ホ) |
算定方式採用理由・要旨
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