第2 反対株主の株式買取請求手続と株式の評価
4 判例
(1) 大阪地裁堺支部 昭43.9.26決定(事件番号:昭和41(ヒ)6号)
| (イ) |
事案の概要
対象会社甲社の株式譲渡制限に関する定款変更決議に反対した株主が、旧商法349条による株式買取請求に基づき買取価格の決定を申請した事案(1株1万6280円と主張) |
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| (ロ) |
対象企業の特性
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| (ハ) |
株主構成
発行済株式総数3万6400株 創業者一族が甲社株式の大半を保有し、わずかにその余の一部を特定の従業員が功労株として保有するにすぎない同族会社。 反対株主(申請人)は5名で、いずれも同族株主であり、甲社株式をそれぞれ2000株、2217株、50株、122株、50株、合計4439株(全体の約12%)有している。 |
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| (ニ) |
採用された算定方式
国税庁長官通達直資56直審(資)17昭和39年4月25日付相続税財産評価に関する基本通達に基づく株価の算定方式 (1株8940円) |
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| (ホ) |
算定方式採用理由・要旨
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