第2 反対株主の株式買取請求手続と株式の評価
2 手続全体の流れ
(7) 手続のフローチャート
上記の手続を図示すると次頁以下の図のとおりとなります。
| (イ) |
一定内容の定款変更・定款で種類株主総会の決議が不要とされている行為で種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合・事業譲渡等・吸収合併等の場合
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| (ロ) |
新設合併等の場合
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