第1 非上場株式の譲渡手続と株式の評価
4 判例
(10) 京都地裁 昭62.5.18決定( 事件番号:昭60(ヒ)62号 )
| (イ) |
事案の概要
創業家間の内紛に伴い、対象会社甲社及び指定買受人(対象企業の関連会社かつ株主)の元取締役であり、両社代表取締役の実子である売主が持株110株の譲渡承認請求。なお、売主は右請求の約4か月にも買受人に対しその所有する115株を売却している(1株43万5,225円)。 |
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| (ロ) |
対象企業の特性
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| (ハ) |
株主構成
創業一族及び指定買受人(関連会社)で100%を有する。 売主は対象企業及び指定買受人の元取締役で対象企業の株式22.5%を所有していたが、うち11.5%は既に指定買受人に任意で譲渡済み。本件売買価格の決定の対象となる株式は11%。 |
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| (ニ) |
採用された算定方式
イ.(簿価)純資産方式:ロ.類似業種比準方式:ハ.収益還元方式:ニ.配当還元方式=2:1:1:1 尚、イ.は51万8,388円、ロ.は41万7,140円、ハ.は34万8,286円、ニ.は14万186円で結論は38万8,500円
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