第1 非上場株式の譲渡手続と株式の評価
4 判例
(9) 東京高裁 昭59.10.30決定( 事件番号:昭59(ラ)399号 )
| (イ) |
事案の概要
対象会社甲社と売主との間で貸金返還訴訟が係属しているところ、売主は自己の持株のうち20万2,334株を同社に代物弁済として提供し、右事件を和解で解決する前提として別に所有する2000株につき本商事非訟を申請し、株価の決定を求める。 |
||||||
| (ロ) |
対象企業の特性
|
||||||
| (ハ) |
株主構成
売主は少なくとも20万4334株(8.5%)を所有しているようであるが、本件で売買の対象となる株式は2000株(0.08%)。 |
||||||
| (ニ) |
採用された算定方式
イ.純資産方式:ロ.類似業種比準方式=1:1 尚、イ.は保有関係会社株式は簿価で、不動産は時価で評価。 ロ.は類似業種比準方式については、財産評価基本通達に基づき指定係数70%を採用。 上記の観点から算定した価格はイ.266円、ロ.41円となり、結論として両者の平均額の153円 |
||||||
| (ホ) |
算定方式採用理由・要旨
|