第1 非上場株式の譲渡手続と株式の評価
4 判例
(8) 東京高裁 昭59.6.14決定( 事件番号:昭59(ラ)31号 )
| (イ) |
事案の概要
対象会社甲社の取締役ら3名が従業員を引き抜いて独立開業。その後、株式譲渡の承認を甲社に求めたところ、甲社は同社の代表取締役を買受人に指定。 原決定(簿価)純資産方式を採用。買受人が抗告。 |
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| (ロ) |
対象企業の特性
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| (ハ) |
株主構成
売主3名で全体の42.5%。 買主(同社の代表取締役)の持株数は不明。 |
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| (ニ) |
採用された算定方式
簿価純資産方式(但し、簿価より返還を求め得ない敷金150万円を控除している。) 売渡請求直近の決算期の簿価を採用。 結論として1株3,933円 |
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| (ホ) |
算定方式採用理由・要旨
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