第1 非上場株式の譲渡手続と株式の評価
4 判例
(6) 京都地裁 昭56.7.24決定( 事件番号:昭54(ヒ)53号、昭55(ヒ)2号 )
(ホ)
算定方式採用理由・要旨
売主側が経営に関与していた事実及び売主の持株について1株当たり9,450円での買受希望者がある事情を、売主に有利に加味し、対象企業の資産状態、収益状況、収益力、将来の事業の見通し等を総合的に判断すると、配当還元方式を中心とする算定方法が最も合理的。
| (イ) |
事案の概要
対象会社甲社の元社長らが持株の譲渡承認(1株当たり9,450円の買受希望者あり)を求めたところ、会社側が第三者を指定した事案 |
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| (ロ) |
対象企業の特性
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| (ハ) |
株主構成
創業者の親族5名が全体の53.9%を保有。売主は2名で全体の7.8%を保有。売主2名はかつて対象企業甲社の社長、総務部長であったが、創業家一族との経営方針の対立から昭和54年4月に退社。 買主は対象企業との間にこれまで営業上の関係がなく、経営に関与する意思もないとされる。 |
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| (ニ) |
採用された算定方式
鑑定意見に依拠
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売主側が経営に関与していた事実及び売主の持株について1株当たり9,450円での買受希望者がある事情を、売主に有利に加味し、対象企業の資産状態、収益状況、収益力、将来の事業の見通し等を総合的に判断すると、配当還元方式を中心とする算定方法が最も合理的。