第1 非上場株式の譲渡手続と株式の評価
4 判例
(4) 名古屋高裁 昭54.10.4決定( 事件番号:昭54(ラ)109号 )
| (イ) |
事案の概要
対象会社甲社の株式の売買価格につき、原審が1株845円と決定したのに対し、譲渡人が抗告した事案(1株純資産価格6,409円が相当と主張) |
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| (ロ) |
対象企業の特性
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| (ハ) |
株主構成
株主は、現に稼業する芸妓または芸妓寮主に限定されている。 譲渡人Xの持株93株。 指定買受人Y組合は、現に稼業する芸妓または芸妓寮主をもって組織された甲社と密接な関係にある団体。 |
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| (ニ) |
採用された算定方式
{(配当還元方式+取引先例)+(時価純資産方式+類似業種比準方式) × 1/2 × 0.5 } × 1/3 (1株845円)
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| (ホ) |
算定方式採用理由・要旨
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