第1 非上場株式の譲渡手続と株式の評価
4 判例
(2) 東京高裁 昭47.4.13決定( 事件番号:昭45(ラ)488号 )
| (イ) |
事案の概要
対象会社甲社の株式の売買価格につき、原審が1株2,500円と決定したのに対し、指定買受人が抗告した事案 |
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| (ロ) |
対象企業の特性
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| (ハ) |
株主構成
対象株式は1000株(全体の5%) 譲渡人は、対象会社を社長とともに設立した原始株主 |
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| (ニ) |
採用された算定方式
純資産価額方式を重視(同方式による算定価額は、1株2,706円であるが、結論として2,500円とした)。 |
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| (ホ) |
算定方式採用理由・要旨
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